最高裁による旧優生保護法違憲判決を受け、新たな立法措置をどうするかについて議論をしました。
論点として、これまでの国賠償訴訟関連給付立法では旧優性保護法被害者一時金、ハンセン病患者及び家族に対する補償金は慰謝料的なものであり、B、C型肝炎、アスベスト給付金は損害賠償的であったがどちらにするか。相続人を支給対象にするか、またその範囲、配偶者をどこまで支給対象とするか。本人また配偶者の支給額。一時金の認定基準は「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」基準としたがその認知基準をどうするかなどがあり、次期臨時国会で成立させられるよう、閉会中に議論を尽くしてまいります。