安倍政権においても、岸田政権においても大義の無い自らの都合のいい時期に解散が行われてきている現状について、恣意的な衆議院解散を制限することを目的としたWTを立ち上げ、衆議院法制局から憲法上・法制上の論点をヒアリングしました。
日本国憲法で解散について言及しているのは、天皇の国事行為として内閣の助言と承認を得て行う7条と不信任決議の可決か信任決議の否決による69条のみで解散権の所在や根拠は明確になっていない。最高裁も衆議院の解散は司法裁判所の権限の外としているので、制限を加えるには、憲法改正か法律改正で行うしかなく、69条に解散を限定するか、7条で衆議院の議決や審議、理由の明示を行うなどで制限することが考えられる、とのことでした。これからも丁寧に進めて参ります。