
子どもを性犯罪から守るための日本版DBSを検討してきた有識者会議の報告書について、子ども家庭庁からヒアリングをしました。
会議は先週で終わったが、調整すべきところがあり本日公表した。教育、保育等を提供する事業者は業務に従事する者によるこどもに対する性犯罪・性暴力を防止する責務を負っている当該業務に従事する者が性犯罪歴を有するか否かを確認する仕組みを導入する必要がある。法律で認可されている学校や児童福祉施設は法律で義務付け、認可外保育施設や塾等は認定制度を作り、認定されたところが義務を負う。それら事業者が雇用する際に、本人の同意等の関与の上、性犯罪の前科があるかを事業者が申請し、結果を知る必要がある事業者に回答し、情報漏洩に対しては罰則を設けるとされた。これを受けて子ども家庭庁で制度設計を始めるとのことでした。