
旧統一教会の財産保全について議論をしました。
現在文化庁から旧統一教会に3回目の質問権の行使がなされているが、解散請求の申請が出されてから、裁判所の解散命令が下されるまでオウム真理教の際は7か月間、明覚寺の際は3年間かかり、旧統一教会の場合もどれだけの時間がかかるかわからない。解散命令が下されれば清算人により管理がなされるが、解散命令が出されるまでは、今の宗教法人法では財産管理に関する規定がないので、財産の移転等に対応できない問題が発生するため、旧統一教会の事案に限定した形で、解散請求後から解散命令の間の教団財産管理する特別法を制定する必要がある旨本部長から説明があり、了承され、今後他党にもしっかりと協力を呼び掛けていきます。