
欠陥住宅被害全国連絡協議会、全国マンション管理組合連合会の皆様が国会で院内集会を開きました。
マンションの共有部分で欠陥が出た場合、その欠陥部分の補修のためにマンションの区分所有者の総意でマンション建設者に損害賠償を訴えられますが、分譲時のマンションの区分所有者が転売をした場合、転売された現在、住んでいる住民は賠償請求ができず、転売をしたその元区分所有者が請求権を放棄しない限り、欠陥部分の補修費用はその補修に回されず、元所有者がお金を受け取り、マンションの補修費用が足りなくなる問題を訴えられました。平成28年の東京地裁の判決によりこのようなことになってしまい、その法律を改正する立場の国交省も法務省も裁判所と同様の考えで、問題を解決する気がなく、今回改正される法律でもそこについて改正がされていないことで、今回の改正で改善されるよう、寸劇を交えて訴えられました。
委員会でもしっかりと要請して参ります。