早稲田大学の長谷部恭男教授より、国葬、旧統一教会問題と憲法についてと題してお話を伺いました。
政府は国民の権利義務に直接関連する行為には法律の根拠が必要という侵害留保原則に則て、哀悼の意などを強制や要請をしないから法律の根拠が必要ないと考えているが、もう一つ重要事項法理という考え方が欠けており、安倍総理が日本の憲政史上重要な役割を果たしたから国葬を行うという点からも、重要と自分たちで認めているのだから国会で議論すべきだった。統一教会については、先日まで民法の不法行為では解散請求することは難しいと政府は言い続けたが、これはオウム事件の東京高裁の判決の際の判例であり、その判例自体を最高裁は支持をしているわけではないとのことでした。憲法に則して考えた時に岸田政権のやってきたことは正当性に欠けているとのことでした。