
日本教職員組合、全日本自治団体労働組合よりヒアリングをしました。
日教組からは教師の時間外勤務は一月123時間16分で過労死ラインを未だに超えている。そしてその時間外労働については、給特法により、時間外勤務手当や休日職務手当は支給されないとなっていて、その代わりに給料月額の4%の教職調整額しか支払われていない。国立大学の付属の学校の教師は、国立大学法人化以降労働基準法が適用され、残業代も支払われるが、同じ仕事をしていても、公立学校の教師は労働基準法も適用されないまま。給特法を廃止し、労働基準法を適用されるようにしてほしい。自治労からは学校用務員は教育委員会の請負委託契約だが学校側から指揮・命令がなされ違法状態が放置され、給食調理員は少ない人数でアレルギー対応や食育まで求められ配置基準の見直しが早急に必要です、とのことでした。労務環境の改善を、急がねばなりません。