
選択的夫婦別姓について法務省よりヒアリングをしました。
選択的夫婦別氏制度は平成8年の法制審議会の答申で、選択的夫婦別氏制度の採用とこの氏の統一が示され、平成8年と平成22年に法案準備をした。これまで司法は、夫婦同氏性は合憲としたが、別氏の制度の在り方は、国会で論ぜられ判断されるべきことに他ならないとし、平成27年の最高裁では15名中5名が、平成3年では15名中4名が違憲との意見を出しているとのことでした。今まで旧民主党として出してきた法案と法務省の相違点は、法務省は婚姻時に子どもの氏と同じと定め子どもは同じ姓を名乗らなくてはいけないところを、旧民主党は子どもが出生時に両親が決め同じ姓を名乗らなくてもよいということが主な相違点です。丁寧に進めて参ります。