宗教2世問題ネットワークの皆様から書面送付制度についてヒアリングをしました。
消費者庁と法務省に要望書を提出しましたが、書面送付制度とは法人等で配慮義務違反が疑われる場合、被害者や事情を知る立場にある者が弁護士に相談をし、弁護士が配慮義務違反が疑われる事情を書面に記し、旧統一教会や消費者庁に送付するという制度で、消費者庁では書面の蓄積による勧告処分の判断に、文化庁では解散請求の違法性判断の判断要素にできる。子どもたちの被害を救うためにも、学校関係者、児童相談書、病院関係者等親族ではない人たちも伝えられる制度にしてほしいことと、弁護士費用等が2万円くらいかかるが、法テラスに相談した場合費用を免除してほしいということでした。