リクルート事件を最前線で捜査した元検事の高井康行弁護士よりお話を伺いました。
まず立件と起訴は違う。告訴や告発を受理するのが立件であり、起訴、不起訴は処分のことでそこを誤解している人が多い。上脇教授の告発は立件し不起訴となったが、政治資金の還流は検察の独自捜査で立件はされていない。もともと20年来の慣習を派閥幹部が指示を出すことも考えずらく、共謀の証拠もでてこなかったのでこの結果は妥当。今回はっきりしたのは規制法の不備ではなく、政治家側が裏金をもらっても問題ないと考える順法精神の無さで横領の話でしかない。再発を防ぐには政治資金隠匿罪を新設し10年以下の拘禁刑とすれば抑止効果は格段に向上するのではないか、とのことでした。