
選択的夫婦別姓訴訟弁護団団長の寺原真希子弁護士よりお話を伺いました。
夫婦別姓制度は人格権の象徴である氏名権を戸籍上変えられない事から憲法13条に反し、24条2項の個人の尊厳の侵害に当たる。また事実婚を貫いている人たちの女性では、9割が別姓を通すためで憲法24条1項の婚姻の自由の侵害に当たり、8割の夫婦が氏の選択について協議していないのに、夫の氏を名乗る割合が95%を超えているなど、婚姻したら夫の氏を名乗るものという男女不平等な経験則・価値観の再生産・固定化されることで14条1項の平等権の侵害に当たる。反対意見の戸籍制度の崩壊は、法務省も法務大臣も否定し、家族の一体感が無くなり子どもがかわいそうと言うのも、事実婚の夫婦の子どもたちから聞いたことが無く、そのような子供に対する調査もされてなく、通称使用でも内閣府までが通称の限界と弊害を認識しており、早急に選択的夫婦別姓を導入すべきとのことでした。先進国としてそれぞれの権利を丁寧に進めていかなければと改めて思いました。