東京都立大学の木村草太教授より、自衛隊加憲論を含む憲法における安全保障規定の在り方についてお伺いしました。
2015年の安保法制により、他国が武力攻撃を受け、その国から防衛協力の要請した場合、また国連安保理が武力行使を含む制裁を決議した場合、存立危機事態に該当し事前の国会承認があれば防衛出動可能となったが、未だに存立危機事態の概念が曖昧。また自民党が憲法自衛隊明記を主張するが、憲法を改正しないと自衛隊が違憲状態にあると主張しているようなもの。集団的自衛権の明記を言わないのは安保法制を国民投票にかけたくないからです、集団的自衛権の行使を容認する場合、海外派兵の道を開くものになるが、どう統制するかの議論を自民党はしていないとのことでした。色々な点を丁寧に議論しなければなりません。