
脇田茂龍谷大学名誉教授より、労働者派遣法改正に向けた法的課題についてお話を伺いました。
派遣労働と言う言葉は日本政府が発明した用語で、OECDの調査でも臨時雇用という言葉でまとめられているが、同じ仕事をしている常用労働者との平等=非差別が原則として徹底しているが、日本の派遣労働は同一労働、差別待遇で日本の雇用の劣化を招いてきた。2009年に民主、社民、国民新で製造業派遣、登録型派遣が禁止されたが、自公により2013年に削除された。ILOは2016年の雇用に関する政策提言で、平等待遇、最低保証時間等の規制ギャップを埋め、労働組合が非常勤雇用を代表する努力が必要がある等を示し、韓国においても2006年に派遣就労の2年後に派遣先に直接雇用義務となり、現在、派遣先の団体交渉応諾義務と不当労働行為上の使用者性を明文で定める法律が審議されている。世界でも類を見ない日本の同一労働差別待遇の派遣法は撤廃されなければいけない、とのことでした。