元検事の郷原哲郎弁護士よりヒアリングをしました。
政治資金規正法には21条2項で政党から政治家への寄付が認められ、これが大きな穴となり、国会議員が派閥から裏金を受けとっても、どの政治団体に記載するか特定が難しく、これを規制しない限り、何をやっても裏金は無くならない。その対策はすべての政治団体の収支を総括する収支総括報告書が必要。また法務大臣の指揮権は、外交や防衛に関わる場合など必要だが、リクルート事件でもゼネコン汚職事件でも法務大臣は民間から登用された。捜査対象の二階派に所属していた大臣はすぐやめるべきで、法務大臣が指揮権発動を法務官僚から独立して行うための大臣補佐機関の設立が必要、とのことでした。的確な指摘でした、党としてもしっかりと要請して参ります。